「後期高齢者医療制度はどう変わった?」
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毎年8月に行われる、負担割合(1割・2割・3割)の恒例の見直し。そしてもう一つが、2026年8月から始まった高額療養費制度そのものの見直しです。
■ その1:毎年8月の恒例行事
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度では、窓口での負担割合(1割・2割・3割)が、前の年の所得に基づいて判定されます。この判定は原則として年に1回、毎年8月に見直され、新しい保険証に切り替わります。
□2割負担の「経過措置」はすでに終了
2022年10月、後期高齢者の窓口負担に「2割」という区分が新しく導入されました。急な負担増を和らげるため、このときに「配慮措置」という緩和策も一緒に設けられています。1ヶ月あたりの負担増加額を3,000円までに抑える、という措置です。
この配慮措置、実は2025年9月30日で終了しています。つまり、2025年10月以降、2割負担の方は、緩和なしの本来の負担額を、そのまま支払うようになっているということです。
■ その2:高額療養費制度の自己負担上限額そのものが引き上げ
高額療養費制度とは、1ヶ月あたりの医療費の自己負担額に上限を設け、その上限を超えた分は払い戻される、という仕組みです。この上限額が2026年8月の診療分から引き上げられます。
□2026年8月からは、1ヶ月ごとの上限とは別に、1年間の自己負担額そのものにも上限が設けられます。月々の支払いが積み重なっても、年間の合計が一定額を超えた分は、支払わなくて済むようになります。
□もう一つは、「多数回該当」という仕組みが、現行の水準のまま維持されることです。これは、直近12ヶ月の間に3回以上、高額療養費の上限に達した場合、4回目以降の上限額がさらに下がる、という制度です。慢性的な病気で継続的に医療機関にかかっている方にとっては、特にありがたい仕組みですが、この部分は今回、負担増の対象になっていません。
※令和6年度からの後期高齢者医療の保険料について
75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険から自動的に「後期高齢者医療制度」に切り替わります。加入手続きは原則不要で、誕生日の前に新しい保険証が郵送されます。保険料は個人単位で計算され、都道府県ごとに設定された料率に基づきます。
実際に後期高齢者が支払う保険料は、所得などに応じて決定します。具体的には、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
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